○浦臼町産業観光推進グランドデザイン推進委員会設置要綱
令和3年6月1日
要綱第16号
(設置)
第1条 本町の基幹産業である農業と観光を中心とした産業振興の基本構想となる、「浦臼町産業観光推進グランドデザイン」を着実に推進し、農業振興と観光振興に関わる具体的な展開を図るため、産業観光産業観光推進グランドデザイン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、産業観光推進グランドデザインの推進に必要な施策等について調査及び審議を行い、その結果に基づき町長に意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、公募による応募者から町長が委嘱する。
(委員の服務)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(任期)
第5条 委員会の委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長、及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支払うものとする。
(関係者の出席等)
第9条 委員会は、必要に応じて理事者、及び関係職員等の出席、並びに資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、目的を達成するため、知識・技法の習得、及び意見を聞く必要が生じたときは、識見者を招へいすることができる。
(事務処理)
第10条 委員会の事務処理は、産業振興主管課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。