○浦臼町産業観光推進グランドデザイン推進協議会設置要綱
平成30年5月9日
要綱第19号
(設置及び目的)
第1条 本町の基幹産業である農業と観光を中心とした産業振興の基本構想となる、「浦臼町産業観光推進グランドデザイン」を着実に推進し、農業振興と観光振興に関わる具体的な展開を図るため、推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業・商工・観光の業にかかわる者
(2) 関係団体の代表者又は推薦された者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は委嘱の日から2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。