○浦臼町産業観光推進グランドデザイン検討委員会設置要綱

平成29年6月16日

要綱第14号

(設置)

第1条 浦臼町産業観光推進グランドデザインの策定に向け、町民の意見を収集するため、浦臼町産業観光推進グランドデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 産業観光推進グランドデザインの推進に関すること。

(2) その他検討委員が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、公募による応募者で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。

2 委員は、無報酬とする。

(組織)

第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員会の委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を主宰し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員会の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業課商工観光係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月21日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町産業観光推進グランドデザイン検討委員会設置要綱

平成29年6月16日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年6月16日 要綱第14号
平成30年5月21日 要綱第20号
令和4年3月23日 要綱第6号