○浦臼町産業観光推進グランドデザイン検討委員会設置要綱
平成29年6月16日
要綱第14号
(設置)
第1条 浦臼町産業観光推進グランドデザインの策定に向け、町民の意見を収集するため、浦臼町産業観光推進グランドデザイン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 産業観光推進グランドデザインの推進に関すること。
(2) その他検討委員が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会の委員は、公募による応募者で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。
2 委員は、無報酬とする。
(組織)
第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員会の委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を主宰し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員会の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業課商工観光係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月21日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。