○浦臼町観光大使制度実施要綱

平成25年7月24日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、浦臼町の観光等の振興に資することを目的として設置する浦臼町観光大使制度の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 浦臼町観光大使(以下「大使」という。)とは、浦臼町長(以下「町長」という。)の依頼を受け、浦臼町から提供される観光情報等を基に、浦臼町の魅力及び情報を発信する者をいう。

(対象)

第3条 町長は、地域活性化に対して熱意があり定期的に情報発信を行うことができる者であって、次に掲げるいずれかの要件を満たす者に大使を依頼する。

(1) 浦臼町から推薦がある者。

(2) 町内企業及び団体から推薦がある者。

(3) その他町長が特に必要と認める者。

(推薦)

第4条 町内企業及び団体は、本人の承諾を得た上で、町長に大使の推薦を行うこととする。

(任期)

第5条 大使の任期は設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。

(1) 公序良俗に反する、又は大使として相応しくない非行があった場合。

(2) 大使の所在が不明となった場合。

(3) 本人が希望する場合。

(活動)

第6条 大使は、次に掲げる活動を行うこととする。

(1) 浦臼町観光に寄与する情報を浦臼町が指定するウェブページ等に掲載すること。

(2) 各々の地域や職域において、浦臼町観光の情報等を宣伝すること

(報酬)

第7条 大使には報酬を支給しない。

(責任)

第8条 大使は、その地位を営利目的で利用してはならない。これに反して営利活動等を行い、又は、大使が第6条に規定する活動の範囲を逸脱すること等により第三者に損害等を与えた場合は、当該大使が全ての責任を負うこととし、浦臼町は一切の責任を負わないものとする。

(事務局)

第9条 浦臼町観光大使制度に関する事務は、総務課企画係において行う。

(その他)

第10条 この要綱の運用にあたり必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町観光大使制度実施要綱

平成25年7月24日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月24日 要綱第12号
令和4年3月23日 要綱第6号