○浦臼町消費生活モニター設置要綱

平成元年3月15日

要綱第2号

(設置)

第1条 町民の消費生活に関する意見、要望、消費保護及び施策の浸透状況等を把握し、これに対する適切な行政上の諸施策を講じ、もって町民生活の安定と向上を図るため消費生活モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(構成及び委嘱)

第2条 モニターの数は1名とし消費生活モニター選定基準(以下「選定基準」という)に基づいて町長が委嘱する。

(配置個所)

第3条 町長は選定基準により浦臼地域にモニターを配置する。

(職務内容)

第4条 モニターの職務内容は次のとおりとする。

(1) 消費生活上の苦情、批判、意見、要望の具申

(2) 町から送付する調査書(アンケート)に対する回答

(3) 消費生活向上のための施策に対する協力

(任期)

第5条 モニターの任期は1年(年度中途で委嘱したモニターについては当該年度まで)とする。ただし、再任を妨げない。

(研修会の開催)

第6条 モニターの設置目的を達成するため必要に応じて研修会を開催する。

(報酬)

第7条 モニターに対する報酬は予算の範囲内で支給する。

(連絡通信費)

第8条 モニターがその職務内容を達成するために要する通信費は町が負担する。

(報告具申事項の処理)

第9条 モニターからの報告、具申等については各月ごとにとりまとめ、町広報紙に掲載するとともにモニターに通知する。

2 特に必要な事項についてはそれぞれ関係業界等に通知し適切な処理を求めるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほかモニターの運営について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記

消費生活モニター選定基準

1 資格

当該地域に居住する20歳以上の者で、日常、生活のための商品及びサービスの購入を継続して行っている者

2 選定基準

次の各号を基準として選定する。

(1) 家族構成が標準世帯4人に近いこと。

(2) 世帯主の職業について、極端に一方的に偏しないよう考慮すること。

3 配置個所

消費生活モニターは浦臼地域に居住している者の中から配置する。

浦臼町消費生活モニター設置要綱

平成元年3月15日 要綱第2号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成元年3月15日 要綱第2号
平成23年12月13日 要綱第18号