○浦臼町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成25年7月16日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町を広くPRするために作成した浦臼町イメージキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの権利)

第2条 着ぐるみに関する一切の権利は、浦臼町に属する。

(貸出対象)

第3条 貸出しを受けることができるものは、町内各種企業、団体とする。

2 次に掲げる事項に該当するときは、貸出しを行わないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) その他町長が使用について不適当であると認めるとき。

(貸出料金)

第4条 貸出料金は、無料とする。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、1週間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(貸出申請)

第6条 着ぐるみを使用しようとする者は、浦臼町イメージキャラクター着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請に、着ぐるみを使用する催事の内容がわかる文書を添付しなければならない。

(貸出決定)

第7条 町長は、前条の貸出申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、貸出しの可否を決定し、浦臼町イメージキャラクター着ぐるみ貸出決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸出方法等)

第8条 着ぐるみの貸出承認を受けた者は、浦臼町役場において着ぐるみを直接受け取る事を原則とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 着ぐるみの貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可の範囲を逸脱しないこと。

(2) 着ぐるみを定められた期限までに返却すること。

(3) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 着ぐるみを使用するに当たり、事故等があったときは、すべて使用者の責任とし、町は一切の責を負わない。当該事項等が着ぐるみ自体の構造等による場合も同様とする。

(原状回復)

第10条 使用者の不注意により着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、使用者の責任において修復、クリーニングその他の必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。

2 修理、修復が困難な状態まで損傷している場合は、町は使用者に対し実費弁償を請求することができる。

(返却)

第11条 使用者は、返却時に着ぐるみに破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成25年7月16日 要綱第11号

(平成25年7月16日施行)