○浦臼町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成25年4月17日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町(以下「町」という。)が定めたイメージキャラクターの原画の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、イメージキャラクターとは基本原画(別図)及びその展開デザインをいう。

(原画の使用)

第3条 イメージキャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく使用するときは、この限りでない。

(1) 町及び町職員がその業務の目的で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めるとき。

(使用の申請)

第4条 申請者は浦臼町イメージキャラクター使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) 第8条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。

(7) その他町長が使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の承認は、浦臼町イメージキャラクター使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により行うこととする。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(使用承認期間)

第7条 使用承認期間は、承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新は妨げないものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。

(3) 原画のイメージを損なう使用をしないこと。

(4) 使用者は、この使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(6) 商品等は、完成後、速やかに町長に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合は、その形状の分かる写真の提出をもって、代えることができる。

(承認内容の変更)

第9条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ浦臼町イメージキャラクター使用承認変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、承認することが適当と認めた場合は、浦臼町イメージキャラクター使用変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 使用者は、変更申請書の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、浦臼町イメージキャラクター使用承認取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日の以後、当該物件を使用してはならない。

4 町長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第11条 使用者が、イメージキャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

浦臼町イメージキャラクター使用取扱要綱

平成25年4月17日 要綱第8号

(平成25年4月17日施行)