○浦臼町新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付要綱
令和2年10月5日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受け、資金の融資を受けた中小企業者が支払った利子の補給措置を特別に講じることにより、当該中小企業者の経営安定化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱において、利子補給助成金を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 浦臼町商工会(以下「商工会」という)の会員である者
(2) 町内に店舗等を有し1年以上営んでいる者
(3) 町税を完納している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(利子補給助成金の対象資金)
第3条 利子補給助成金の対象資金は、中小企業者が必要な運転資金、設備資金で中小企業融資制度に基づき融資を受けた資金、又は町内金融機関から借り入れた資金とする。
(対象となる利子補給助成金)
第4条 令和2年1月1日から令和3年12月31日までに支払った利子の額とする。
2 利子補給助成率は10分の10とする。
3 利子補給助成期間は令和2年度、3年度の2カ年とする。
(助成金申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を翌年1月31日までに商工会に提出しなければならない。商工会は書類を審査し町に提出する。
(1) 浦臼町新型コロナウイルス感染症対策利子補給助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 金融機関の証明(支払利子額がわかる取扱金融機関の証明書)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

