○浦臼町商工振興事業補助金交付要綱

平成2年1月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は浦臼町商工会が行う小規模事業者指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは商工会法(昭和35年法律第89号。以下「商工会法」という。)第2条第2項に規定する小規模事業者をいう。

2 この要綱において「商工会」とは商工会法に基づく商工会をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 この補助金は商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業に要する経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。

2 補助金の交付対象並びに交付率は別表第1及び第2に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 浦臼町商工会は、この補助金の交付を受けるためには、毎年12月25日までに別記様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は第4条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しその決定の内容を浦臼町商工会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、交付額決定後事業の遂行に応じ商工会の請求(別記様式第2号)により支払うこととする。ただし、町長が必要と認めるときは全額又は分割払をすることができる。

(変更の承認)

第7条 浦臼町商工会は、補助事業の内容の変更(100分の20以上の増減)又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 浦臼町商工会は、会計年度が終了したときは、速やかに別記様式第3号の報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は第8条の報告書を受理したときは、その内容を調査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、浦臼町商工会に通知するものとする。

(補助金の決定の取消し及び返還)

第10条 町長は浦臼町商工会が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に要した経費が補助の額に達しないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずることがある。

(加算金及び延滞金)

第11条 浦臼町商工会は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときはその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 浦臼町商工会は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき10.95パーセントの割合で延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

この要綱は、公布の日から施行し平成2年度分の補助金から適用する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1補助対象経費

事業名

経費区分

内容

経営改善普及事業

指導員人件費

補助員人件費

記帳専任職員人件費

指導旅費

事務費

講習会等開催費

人件費は下記を対象とする。

給料・扶養手当・期末手当・寒冷地手当・通勤手当・超過勤務手当・住宅手当・社会保険料・労災保険料・退職年金拠出金

運営・管理一般事業費

人件費

その他

町長が必要と認めたもの

別表第2補助金の算定基準

事業名

項目

算出基準

経営改善普及事業

指導員人件費

補助員人件費

記帳専任職員人件費

指導費

講習会等開催費

北海道小規模事業指導費補助要綱による補助金を越える額100分の100以内。ただしベースアップの遡及適用はしない。

運営・管理一般事業費

人件費

その他

町長が必要と認めた額

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浦臼町商工振興事業補助金交付要綱

平成2年1月12日 要綱第1号

(平成23年12月13日施行)