○浦臼町中小企業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成26年3月12日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者をとりまく経営環境が厳しい中、中小企業者に対する支援対策の一環として資金の融資を受けた中小企業者に対し利子補給による補助を行うことにより事業活動への援助を行い、持続可能な商工業の振興・発展を図るものとする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給補助金(以下「補助金」という。)を受けることができるものは、次の要件を備えていなければならない。

(1) 浦臼町商工会(以下「商工会」という。)の会員である者

(2) 町内に店舗等を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいる者

(3) 町税を完納している者

(対象事業資金)

第3条 補助金の対象となる資金は、中小企業者が必要な運転資金、設備資金で中小企業融資制度に基づき融資を受けた資金(以下「制度資金」という。)又は、町内の金融機関から借り入れた資金とする。

(補助金)

第4条 補助金の対象は、当該年1月1日から12月31日の間において支払った利子の額とする。補助金の交付額は、年利率5%を上限として制度資金は年利2.0%を超える利率の額とし、町内の金融機関からの資金借り入れは年利2.5%を超える利率の額とする。

2 補助額は、1社につき1年度当たり50万円を限度とする。

3 補助期間は10年以内とする。

(補助金の申請)

第5条 この制度による補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に金融機関の証明(支払利子額がわかる取扱金融機関の証明書)及び直近1年間の町税の納税証明書を添付し、翌年1月31日までに商工会へ提出する。商工会は書類を審査し、町に申し込むものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを適当と認めるものについては交付額を決定し、補助金交付決定兼額確定通知書(別記様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項はその都度町長が定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年度分に係る補助金の交付については、第4条中「当該年1月1日」とあるのは、「平成26年4月1日」とする。

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浦臼町中小企業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成26年3月12日 要綱第5号

(平成26年4月1日施行)