○浦臼町職員のシートベルト着用推進要綱
昭和59年4月10日
要綱第1号
1 目的
この要綱は、浦臼町役場処務規程(昭和43年浦臼町訓令第1号)第34条の2第2項に定める職員のシートベルト着用を定着化するとともに着用普及の町民への波及浸透及び安全運転、事故防止を図ることを目的とする。
2 着用の実践
職員は、職務の執行以外の場合においてもシートベルトを装備している自動車に乗車したときは必ずシートベルトを着用する。また家族等が乗車したときもシートベルトを着用させることとする。
3 着用の周知徹底
管理監督の立場にあるものは、あらゆる機会等を通じて職員にシートベルトの着用の徹底を図る。
4 庁用車の運転者に対する指導
運行管理者は自動車を運転するものに対してシートベルト着用徹底の指導を行う。
5 職域、地域における着用の呼び掛け
(1) 職員は職場、地域において積極的にシートベルトの呼び掛けを行い率先して住民の模範になるよう努める。
(2) 町が開催する会議の終了時においては必ずシートベルト着用を呼び掛ける。
6 着用実態調査
管理監督の立場にある者は職員の登退庁時間を中心に駐車場等でのシートベルト着用指導を兼ねた実態調査等必要に応じた対策を講ずる。
附則
この要綱は、昭和59年4月10日から施行する。
附則(昭和59年5月29日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。