○浦臼町交通安全推進委員会設置規則

昭和50年4月30日

規則第5号

(設置の目的)

第1条 この規則は、交通安全に関する諸施策を円滑に推進するために浦臼町交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、交通安全行政推進に関し、次の事項につき調査研究し、必要により、意見を具申することができる。

(1) 交通安全推進計画の策定

(2) 交通道徳向上のための教育推進活動

(3) 交通安全のための啓発活動

(4) 交通指導員の推せん

(5) 高齢者の交通安全意識の高揚と交通事故防止を図るための推進活動

(6) その他交通安全に関し必要なこと

(組織)

第3条 委員会は12名以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員は、任期満了後であっても、新たな委員が委嘱されるまでは、引続きその任務を遂行するものとする。

(身分)

第5条 委員の身分は、非常勤の特別職とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議事は、一般会議の例による。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により支給する。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課交通防災係において行う。

(会長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月24日規則第8号)

この規則は、昭和52年5月30日から施行する。

(昭和55年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月15日から適用する。

(昭和58年9月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月16日から適用する。

(平成7年2月8日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町交通安全推進委員会設置規則

昭和50年4月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和50年4月30日 規則第5号
昭和52年5月24日 規則第8号
昭和55年3月22日 規則第6号
昭和58年9月10日 規則第14号
平成7年2月8日 規則第5号
平成7年5月1日 規則第18号
平成18年6月20日 規則第17号
平成23年12月13日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第3号