○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成12年10月5日
要綱第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を当町に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりである。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)における市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。
(4) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス
(5) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護
(6) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護
(7) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者
(8) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。
(9) 標準負担額 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額をいう。
(10) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。
第2章 生計困難者に対する利用者負担の軽減制度
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 町長が特に必要と認めた者
(軽減法人等)
第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの
(1) 通所介護
(2) 短期入所生活介護
(3) 指定介護老人福祉施設における施設サービス
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する日の7日前」は、「対象サービスを利用した日後速やかに」とする。
(軽減の適用期間)
第9条 軽減の適用期間は、申請日から、翌年度の5月31日までとする。ただし、4月又は5月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から5月31日までに申請があったものは、申請年度の5月31日までを期間の終期とする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者が当町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第14条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
助成額は、軽減法人の収支状況を勘案し決定することとし、状況により補助しない場合もあることとする。
第3章 補則
(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(広域措置)
2 町長は、訪問介護(法第7条第6項に規定する訪問介護)利用者負担額の軽減制度に関し、空知中部広域連合介護保険被保険者の利用者負担金の特例に関する条例及び空知中部広域連合介護保険被保険者の利用者負担金の特例に関する条例施行規則の規定により実施する。
(介護報酬改定に伴う特例措置)
3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間において、日常生活費を除く利用者負担額は、第5条別表中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」と読み替えることとする。
附則(平成17年3月11日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日要綱第8号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日要綱第4号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 減額割合 |
通所介護 | 利用者負担額及び日常生活費(月額1万円を上限とする。以下同じ) | 1/4(老齢福祉年金受給者は1/2) |
短期入所生活介護 | 利用者負担額及び日常生活費 | |
介護福祉施設サービス | 利用者負担額及び日常生活費 |
注 日常生活費については、食費及び居住費に限り、対象とする。


