○浦臼町居宅介護支援事業所の設置に関する条例施行規則

平成12年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町居宅介護支援事業所(以下、「事業者」という。)の設置に関する条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(居宅介護支援の業務内容)

第2条 条例第1条に規定する指定居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 居宅サービス計画の作成、実施状況の把握等

(2) 利用者の課題分析

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 要介護認定等の申請に係る援助

(5) 法定代理受領サービスに係る報告

(6) 利用者の日常生活支援に必要なサービスの提供

(居宅介護支援の提供方法)

第3条 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応するものとする。

(居宅介護支援契約内容)

第4条 事業所が利用者に対して行う居宅介護支援について定め、利用者の保護に配慮した内容の契約とする。記載が必要な事項として、契約の対象となる介護サービス名、契約期間、更新手続、解除権、守秘義務等を提示するものとする。

(事業所の営業日)

第5条 事業所の営業日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)に定める勤務時間とする。

2 前項に規定する所定勤務時間以外にサービスの提供を必要とすると所長が認めたときは、前項の規定にかかわらずサービスを提供することができる。

(職員)

第6条 事業所には、条例第6条に定める所長のほか、介護支援専門員、事務職員又は厚生省令で定める資格を有する職員を置く。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、浦臼町の区域とする。

(苦情処理)

第8条 利用者からの疑問苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情に係る問題点を把握し、対応策を検討し必要に応じて利用者に説明を行う。また、事業所にて取り扱うことが困難な場合には、空知中部広域連合オンブズパーソン制度、国保連の介護サービス苦情処理委員会、道の介護保険審査会等の活用を行い、苦情処理を円滑に行い、関係機関等の相互の連携・情報を図る。

(その他運営についての留意事項)

第9条 事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、介護給付管理業務等の体制を整備する。

2 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町居宅介護支援事業所の設置に関する条例施行規則

平成12年3月24日 規則第7号

(平成23年12月13日施行)