○浦臼町居宅介護支援事業所の設置に関する条例
平成12年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法第7条第18項(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に、規定する指定居宅介護支援の事業を行うことにより高齢者への保健、医療サービス又は福祉サービスの適切な支援を目的とする。
(事業所の名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦臼町居宅介護支援事業所
位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の27
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者、及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者とする。
(サービスの利用)
第4条 利用対象者は、第1条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約内容により契約を締結するものとする。
(利用者負担及び実費に相当する費用)
第5条 第1条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として次の各号に定める利用者につき当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。
2 第1条に規定する事業に係るサービスの利用者
(1) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。
(2) 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額とする。
4 前項の費用に係るサービスの提供に当たり、あらかじめ、事業所は、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(職員)
第6条 事業所の管理運営のため、所長及びその他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則をもって別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。