○浦臼町国民健康保険税審議会条例

平成11年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 空知中部広域連合の国民健康保険被保険者で浦臼町に住所を有する世帯主に対し国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条に規定する国民健康保険税を適切に課することを目的とする。

(国民健康保険税審議会)

第2条 国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 国民健康保険税の賦課徴収及び徴収方法に関する事項

(2) 国民健康保険税の減免に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項

(審議会委員の定数)

第3条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3名

(2) 公益を代表する委員 3名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の過半数以上から審議すべき事項を示して会議の召集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に会議を召集しなければならない。

3 会長は、会議を召集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(除斥)

第7条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第8条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民課住民係において処理する。

(報酬等)

第10条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)により報酬並びに費用弁償を支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第32号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第14号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町国民健康保険税審議会条例

平成11年3月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成11年3月25日 条例第8号
平成14年12月18日 条例第32号
平成17年3月11日 条例第14号
平成21年3月10日 条例第1号
平成24年5月11日 条例第10号
令和4年3月9日 条例第2号