○国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理取扱要領

平成9年2月5日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、被保険者資格の適正な把握を図り、国民健康保険事業の健全な運営を確保することを目的とする。

(職権による資格喪失)

第2条 被保険者が無届けにより転出若しくは転居しているか、又は居住地に居住していないこと(以下「不現住」という。)が確定されたときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第2項の規定により職権で資格の喪失等の事務手続を行うものとする。

(対象世帯)

第3条 調査対象世帯は、次の各号に該当する世帯とする。

(1) 国保健康保険に係る郵便物が返戻となった世帯

(2) 住民基本台帳に記載されている住所に居住していない世帯(前号に該当するものを除く。)

(3) その他居住地の明らかでない世帯

(資格喪失認定手続)

第4条 職権による資格喪失認定にあたっては、「居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿」(様式第1号)及び「居所不明被保険者調査台帳」(様式第2号)を作成し、次の各号に定めるところにより公簿調査、現地調査等十分に実施しなければならない。

(1) 国民健康保険状況の調査

 被保険者台帳の調査

 給付(レセプト)状況の調査

 収納(督励)状況の調査

(2) 国民健康保険以外の調査

 住民基本台帳の調査

 町民税の申告状況の調査

 住宅状況の調査

(3) 現地実態調査

 家屋等の状況把握

 町内会長、民生委員から情報収集

 家主、共同住宅管理人からの情報収集

 電気、ガス等の使用状況

(調査結果表の作成)

第5条 不現住であることの認定は、必ず職員により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の主旨に沿って行うものとし「居所不明被保険者調査結果表」(様式第3号)を作成しなければならない。

(資格喪失時期)

第6条 資格喪失時期は、原則として転出又は居住していない事実が確認できたときはその日とし、居住していない事実のみのときは、居住していない事実が確認できる資料などから客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

(住民基本台帳担当係への通知)

第7条 第5条の規定に基づき不現住であることと認定した被保険者については、住民基本台帳担当係へ不現住である旨を通知し、実態調査書の写しを添付して住民基本台帳法に基づく調査を依頼するものとする。

(認定後の事務処理)

第8条 職権により資格喪失確認処理をしたときは、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権消除の旨を記載するものとし、資格喪失年月日以後の国民健康保険税の調定額の事務処理を行うものとする。

(居所不明による喪失後の加入)

第9条 前各条の規定により資格を喪失された世帯が再加入するときの当該世帯に係る資格取得時期は、国民健康保険法(昭和33年法律第129号)第7条に規定する事実が発生した日とする。

(転出先の確認ができた被保険者に対する指導)

第10条 職権による資格の喪失確認処理をした者の転出先等が確認できたときは、本人に対し直ちに国民健康保険に関する手続を行うよう指導するものとする。

(関係書類の整備保管)

第11条 職権による資格喪失確認処理をしたときは、関係書類を整備保管し、必要に応じ抽出が可能となるよう管理しなければならない。この場合において、関係書類の保存期間は、5年間とする。

(関係所管課等との連携)

第12条 職権による資格喪失確認処理にあたっては、関係所管課等と十分連携を図り、合議制により調査内容を十分に検討し、慎重に対処しなければならない。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は関係所管課等と協議のうえ決定するものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要領第1号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

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国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理取扱要領

平成9年2月5日 要領第1号

(平成23年12月13日施行)