○浦臼町死亡獣畜取扱場設置及び管理規則

昭和56年11月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 へい獣を公衆衛生上適正に処理するため、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)等の規定により、浦臼町死亡獣畜取扱場(以下「取扱場」という。)を設置する。

(名称・位置及び規模)

第2条 取扱場の名称・位置及び規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町死亡獣畜取扱場

(2) 位置 浦臼町字札的内575番地の23

(3) 規模 704平方メートル

(施設の区分)

第3条 この取扱場は、埋却を行う施設とする。

(管理)

第4条 取扱場の管理は、浦臼町が行うものとする。

(使用)

第5条 取扱場を使用できるのは、浦臼町内で家畜を飼養している者に限る。ただし、特別な場合はこの限りでない。

2 取扱場を使用しようとする者は、事前に使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 取扱場の使用料は無料とする。ただし、埋却に要する費用は使用者の負担とする。

2 前項の埋却に要する費用の軽減を受けようとする者は、使用申込書にその理由を添付し、町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者が取扱場の施設を損傷したときは、町長の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。

(埋却の方法)

第8条 取扱場に埋却するときは、次の方法によらなければならない。

(1) あらかじめ町長が定めた区画に埋却するものとする。

(2) 地表面から1.5メートル掘削し、へい獣投棄後消毒薬散布の上、1メートル以上の盛土を行うものとする。

(衛生対策)

第9条 町長は、法令等に別段の定めがある場合のほか、公衆衛生上必要と認められる措置を講じなければならない。

(帳簿及び報告)

第10条 町長は、「化製場等に関する法律施行細則(北海道規則第103号)」の規則に定める様式により帳簿を備え、使用・処理の都度必要事項を記入のうえ整理する。

2 毎月の処理等の内容については、前項北海道規則に定める様式により翌月の10日までに本町を管轄する保健所に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町死亡獣畜取扱場設置及び管理規則

昭和56年11月14日 規則第18号

(平成23年12月13日施行)