○浦臼町死亡獣畜取扱場設置及び管理規則
昭和56年11月14日
規則第18号
(趣旨)
第1条 へい獣を公衆衛生上適正に処理するため、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)等の規定により、浦臼町死亡獣畜取扱場(以下「取扱場」という。)を設置する。
(名称・位置及び規模)
第2条 取扱場の名称・位置及び規模は、次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町死亡獣畜取扱場
(2) 位置 浦臼町字札的内575番地の23
(3) 規模 704平方メートル
(施設の区分)
第3条 この取扱場は、埋却を行う施設とする。
(管理)
第4条 取扱場の管理は、浦臼町が行うものとする。
(使用)
第5条 取扱場を使用できるのは、浦臼町内で家畜を飼養している者に限る。ただし、特別な場合はこの限りでない。
2 取扱場を使用しようとする者は、事前に使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 取扱場の使用料は無料とする。ただし、埋却に要する費用は使用者の負担とする。
2 前項の埋却に要する費用の軽減を受けようとする者は、使用申込書にその理由を添付し、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が取扱場の施設を損傷したときは、町長の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(埋却の方法)
第8条 取扱場に埋却するときは、次の方法によらなければならない。
(1) あらかじめ町長が定めた区画に埋却するものとする。
(2) 地表面から1.5メートル掘削し、へい獣投棄後消毒薬散布の上、1メートル以上の盛土を行うものとする。
(衛生対策)
第9条 町長は、法令等に別段の定めがある場合のほか、公衆衛生上必要と認められる措置を講じなければならない。
(帳簿及び報告)
第10条 町長は、「化製場等に関する法律施行細則(北海道規則第103号)」の規則に定める様式により帳簿を備え、使用・処理の都度必要事項を記入のうえ整理する。
2 毎月の処理等の内容については、前項北海道規則に定める様式により翌月の10日までに本町を管轄する保健所に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
