○浦臼町一般廃棄物減量等推進員設置規則
平成12年6月19日
規則第25号
(設置目的)
第1条 この規則は、浦臼町で発生する一般廃棄物を、住民による分別排出と町による分別収集を通じ、一般廃棄物の減量化と再利用を促進し、一般廃棄物の適正処理と地域の環境保全並びに廃棄物循環型社会の構築化を目指すため、浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年浦臼町条例第2号。以下「条例」という。)第9条第3項に規定する一般廃棄物減量推進員設置に関する規定により、浦臼町一般廃棄物減量等推進員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 各行政区
イ 戸数 60戸以下の町内会は1名
ロ 戸数 61戸以上の町内会は2名
(2) JAピンネ浦臼青年部
(3) 浦臼町商工会青年部
(4) 浦臼町商工会婦人部
(5) 浦臼町建設業協会
2 推進員は、町内会長及び各機関、組織団体の代表する者の推薦を受け、町長が委嘱する。
3 推進員の任期は3年とし、再任は妨げない。また、役職身分等をもって委嘱された推進員が当該役職身分等を失った時は、推進員を辞したものとする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進員の活動事項)
第3条 推進員は、第1条の目的達成のため、次の推進活動を行う。
(1) 町が行う一般廃棄物の減量の施策に関すること。
(2) 一般廃棄物の基因による地域環境に及ぼす負荷の削減と、地域の環境保全に関すること。
(3) 一般廃棄物の減量化と資源回収を行うため、地域及び機関組織並びに団体における問題点の調査と改善に関すること。
(4) 一般廃棄物の減量化と資源回収推進のため、地域及び機関組織、並びに団体における啓蒙と実践活動に関すること。
(5) 一般廃棄物の排出状況調査と、協力要請に関すること。
(6) 廃棄物の資源化及びリサイクル運動の実践活動と、調査・研修に関すること。
(7) 町及び関係機関、組織並びに団体が開催する会議等への参加
(8) その他、一般廃棄物減量と適正処理に関する推進活動への協力
(連絡協議会の設置)
第4条 第1条の目的を円滑かつ効率的に推進し達成するため、推進員で組織する、浦臼町一般廃棄物減量等推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設ける。
2 連絡協議会の組織、活動及び運営等に関する必要な事項については別に定める。
(連絡協議会への助成)
第5条 町は、連絡協議会の活動を助成するため、運営交付金を交付することができる。
2 前項に定める運営交付金は、連絡協議会の年間事業計画に基づく交付金要望額を基礎とし、毎年度予算の範囲内において町長が決定する額を交付するものとする。
(連絡協議会の事務局)
第6条 連絡協議会の事務局は、住民課生活係に置き庶務を処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長は定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第31号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。