○浦臼町廃棄物適正処理審査会議設置規則
平成12年6月19日
規則第24号
(設置目的)
第1条 この規則は、浦臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年浦臼町条例第2号。以下「条例」という。)第1条の目的達成のため、条例第8条第2項の規定に基づき、浦臼町廃棄物適正処理審査会議(以下「審査会議」という。)設置に関し必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 審査会議は、委員17名以内で組織する。
2 審査会議委員は、次に掲げる区分より選出する。
(1) 各行政区選出委員
イ 鶴沼第1町内会から鶴沼第3町内会…各町内会より1名
ロ 浦臼第1町内会から浦臼第8町内会より…3名
ハ 晩生内第1町内会から晩生内第3町内会より…2名
(2) 各機関・団体及び組織選出委員
イ 浦臼町一般廃棄物減量等推進員…2名
ロ ピンネ農業協同組合浦臼支所…1名
ハ 浦臼町商工会…1名
ニ 浦臼町建設業協会…1名
ホ 浦臼町男女共同参画プラン推進協議会…1名
(3) そのほか、識見を有する者で町長が必要と認める者…若干名
3 審査会議委員は、次により推薦を受け選出し、町長が任命する。
(1) 前項第1号委員は、町内会長又は連合町内会長の推薦による。
(2) 前項第2号委員は、各機関・団体及び組織を代表する者の推薦による。
(委員の任期)
第3条 審査会議委員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2 役職身分等を持って任命された委員が当該役職及び身分等を失った時は、審査会議委員を辞したものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 審査会議に委員長1名、副委員長2名を置く。
2 前項の役員は、審査会議委員の互選により選任する。
3 委員長は、審査会議を総理し、審査会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(所掌事項)
第5条 審査会議は、一般廃棄物の円滑かつ適正処理の管理体制を構築化するため、次に掲げる事項について監視・調査し、及び審査・審議を行い、町長に対し意見を具申することができる。
(1) 一般廃棄物に係る各種計画に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量と資源化推進に関すること。
(3) 一般廃棄物処分場における適正な処理及び維持管理体制に関すること。
(4) 一般廃棄物の排出・運搬・処理等に起因し発生する環境負荷の抑制と環境保全に関すること。
(5) 一般廃棄物処分場施設内外の環境保護保全に関すること。
(6) その他一般廃棄物対策に関する重要事項について。
(会議)
第6条 審査会議の会議(以下「会議」という。)は委員長が召集し、その議長となる。
2 会議は、各委員より審議すべき事案の提示があるとき、又は町長より審議すべき事案の要請があるときは、委員長は副委員長と協議し審査会議付議案件と判断したときは、提示及び要請のあった日から15日以内に会議を召集するものとする。
3 委員長は、会議を召集する時は町長に通知しなければならない。
4 会議は、委員定数の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
5 会議に付議された案件は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2名の委員とともに署名し、会議録の写しを持って町長に報告するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 審査会議の委員が会議等に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支払うものとする。
(事務局及び庶務)
第9条 審査会議の事務局は、住民課生活係に置き、事務局は審査会議の庶務を処理するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会議に関し必要な事項は、別に町長は定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。