○浦臼町開業医保証融資資金融通に伴う利子補給要綱

平成10年3月23日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 「浦臼町開業医保証融資条例(平成7年浦臼町条例第18号)、浦臼町開業医保証融資あっせん運営規則(平成7年浦臼町規則第23号)」の適用を受けた開業医に対して経営の安定充実を図るために必要な資金の融通を円滑にするために利子補給を講ずる。

(利子補給率)

第2条 利子補給基準金利は、0.55%とする。

(利子補給基準)

第3条 毎年、町長は4月1日から翌年3月31日までの期間内に債務者が支払う利子に対して貸付融資残高に基づき利子補給をする。

(利子補給の返還)

第4条 次の各号に該当する場合は、全部又は一部返還を命ずることができる。

(1) 資金を目的以外に使用した場合

(2) 融資契約に違反した場合

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町開業医保証融資資金融通に伴う利子補給要綱

平成10年3月23日 要綱第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月23日 要綱第3号
平成23年12月13日 要綱第18号