○浦臼町立診療所建設基本計画策定検討委員会設置要綱

令和4年9月22日

要綱第16号

(設置)

第1条 浦臼町立診療所(以下「診療所」という。)の将来の機能及び役割を踏まえた診療所の建替え整備に関する調査、審議を行い浦臼町立診療所建設基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、浦臼町立診療所建設基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、基本計画策定に関し、必要な検討を行い、その結果に基づき町長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 診療所医師

(3) 診療所看護師長

(4) 地域医療関係者

(5) 町内団体の代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は基本計画策定までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、町長が指名した者を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、両論併記とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民課生活係が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町立診療所建設基本計画策定検討委員会設置要綱

令和4年9月22日 要綱第16号

(令和4年9月22日施行)