○浦臼町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年浦臼町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日等の変更)

第2条 条例第9条の規定による診療日、診療時間又は休診日の変更については、診療日、診療時間又は休診日の変更申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の承認をするときは、診療日、診療時間又は休診日の変更承認書(第2号様式)を交付して行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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浦臼町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第44号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年12月22日 規則第44号