○浦臼町歯周病検診実施要綱
令和元年5月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づく、生活習慣病対策の一つとして歯科検診・保健指導等を実施することにより歯の喪失の予防を図り、生涯にわたり自分の歯で豊かな食生活を実現することを目的とする。
(対象者)
第2条 検診対象者は、浦臼町に住所を有し、当該年度末に40歳以上で、後期高齢者医療保険制度に加入していない者とする。
(実施主体)
第3条 検診の実施主体は浦臼町とし、浦臼町と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)において実施するものとする。
(検診期間)
第4条 検診期間は、原則として毎年5月1日から翌年の2月末日までとする。
(検診項目)
第5条 検査項目は、問診及び歯周組織検査とする。
(1) 問診 歯周病に関する自覚症状の有無等
(2) 歯周組織検査 現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、その他の所見
(検診回数)
第6条 検診の実施回数は、同一人について実施期間内に1回とする。
(実施方法)
第7条 検診の実施方法は、個別検診方式とし、以下の手順で受診する。
(1) 町は対象者に事業内容等の説明文並びに検診票を送付する。
(2) 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は個人で医療機関に予約し、当日は検診票を提示するものとする。
(医療機関の役割)
第8条 医療機関は検診票に基づいて検診を行うとともに歯周病検診マニュアル(厚生労働省)に基づき、「異常なし」、「要指導」及び「要精検」に区分し結果の判定を行い、検診票に記入し、受診者に検診結果の説明と結果に基づく指導を実施する。
(検診費用の負担)
第9条 検診費用は、浦臼町が負担するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、歯周病検診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年4月20日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。