○浦臼町1か月児健康診査実施要綱

令和6年6月21日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される乳児の健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の普及徹底を図るため医療機関に委託して実施することとし、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は浦臼町とし、北海道医師会、北海道助産師会、医療機関等の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査の受診日において、浦臼町内に住所を有する1か月児(出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児)を対象とする。

(実施の方法)

第4条 健康診査は、北海道が協定で締結している北海道内の医療機関及び助産所、並びに浦臼町が委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(受診票の交付)

第5条 町長は、出生届を受け対象者であると確認した場合は、産婦又はその家族に対し、1か月児健康診査受診票(別記様式第1号)(以下「受診票」という。)、1か月児健康診査問診票(別記様式第2号)(以下「問診票」という。)、1か月児健康診査票(別記様式第3号)(以下「健診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、受診票を紛失又は棄損した者から再交付の申出があった場合は、1か月児健康診査受診票再交付申請書(別記様式第4号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(健康診査の内容)

第6条 健康診査は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた内容及び実施時期により実施された1か月児健康診査とする。

2 健康診査の実施回数は、乳児1人につき1回とする。

(健康診査の受診)

第7条 受診票、問診票、健診票の交付を受けた者は、それらを委託医療機関へ提出し健康診査を受けさせるものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、各月分の1か月児健康診査費請求書(別記様式第5号)(以下「請求書」という。)に受診票、問診票、健診票を添えて翌月10日まで町長に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関から請求書の提出があったときは内容を審査し、遅滞なく当該委託医療機関に支払うものとする。

3 委託医療機関が請求できる額は、1件につき4,000円とする。

(事後指導等)

第9条 町長は、健康診査を実施した委託医療機関との連携を密にし、健康診査の結果等の情報の活用などにより効果的な支援を行うものとする。また、健康診査の実施が虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意し、関係機関とも連携しながら、必要な支援体制の整備を行うこととする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

(令和7年3月17日要綱第12号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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浦臼町1か月児健康診査実施要綱

令和6年6月21日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)