○浦臼町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和3年2月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、早期の療育に必要な支援体制の整備に寄与すると共に、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受診する新生児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、検査に要する費用(以下「検査費用」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は浦臼町とし、北海道医師会、関係医療機関及び関係助産所等の協力を得て実施するものとする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき浦臼町の住民基本台帳に記録されている新生児又は特別な事情があると認められる生後3か月以内の乳児の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(実施の方法)
第4条 検査は次の医療機関等において実施する。
(1) 北海道が協定で締結している北海道内の医療機関及び助産所等(以下「実施委託機関」という。)。
(2) 前号以外の実施委託機関で、浦臼町が委託契約を締結した医療機関及び助産所等(以下「実施委託機関」という。)。
(検査の内容)
第5条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)の初回検査をいう。
(受診票の交付)
第6条 町長は対象者に新生児聴覚検査受診票(別記様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、新生児聴覚検査受診票交付台帳(別記様式第2号)により整理するものとする。
3 町長は、受診票を紛失またはき損した対象者から、再交付の申出があった場合は、新生児聴覚検査受診票再交付申請書(別記様式第3号)を提出させ受診票に再交付の旨を朱書きして交付するものとする。
(助成の額)
第7条 助成の額は、初回検査にかかった検査費用全額とする。
(受診方法)
第8条 対象者は、検査を受けようとする実施委託機関に受診票を提出しなければならない。
(検査費用の請求及び支払)
第9条 実施委託機関は、毎月の検査費用を新生児聴覚検査費用請求書(別記様式第4号)に受診票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は前項の請求があったときは内容を精査し、遅滞なく実施委託機関に支払うものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、実施委託機関との連携を密にし、必要に応じ保健指導を行うものとする。
(助成の申請)
第11条 実施委託機関以外で検査を実施し、検査費用の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、検査実施後3か月以内に町長に申請するものとする。
(1) 検査費用に係る領収書
(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 浦臼町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(令和2年6月25日要綱第16号)は廃止する。
附則(令和7年3月17日要綱第10号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





