○浦臼町産後ケア事業実施要綱

令和5年2月28日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、切れ目ない妊娠・出産・育児支援の一環として、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は浦臼町(以下「町」という。)とし、その業務を直営または、次の各号に掲げる要件を全て満たしている医療機関等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(1) 本事業に従事する助産師等を常時1名以上配置し、母体ケア、新生児・乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談を行う体制を確保できること。

(2) 次条に規定する事業内容を提供できること。

(3) 本事業を安全で快適に提供できる施設及び設備を備えていること。

(4) 町と連携及び調整ができること。

(事業内容)

第3条 町は、次に掲げる保健指導及び支援を実施する。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導、精神的支援

(2) 乳房ケア

(3) 沐浴等の育児指導

(4) 新生児・乳児の世話、発育及び発達等のチェック

(5) 産婦に対する食事の提供

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

2 本事業は、次に掲げる実施方法により行う。

(1) 宿泊型(産婦及び新生児・乳児が前項各号に掲げる支援を宿泊して受けることをいう。)

(2) 通所型(産婦及び新生児・乳児が前項第5号を除く各号に掲げる支援を通所により受けることをいう。)

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、受診時において町の住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年を超えない産婦及び生後1年を超えない乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産後の心身機能の回復又は育児についての不安感を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 家族等からの十分な支援が受けられない者

(3) 出産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活について、保健指導を必要とする者

(4) その他町長が特に支援が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケアの対象者から除外するものとする。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している場合

(2) 母親に入院加療の必要がある場合

(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合は、この限りでない。

(利用可能日数及び利用可能回数)

第5条 利用者が利用できる事業の日数及び回数の上限は、1回の出産につき、次の各号のとおりとする。

(1) 宿泊型 5日(4泊)

(2) 通所型(事業者利用の場合) 2回

(3) 通所型(浦臼町保健センター利用の場合) 上限を設けない。

2 多胎児の場合は、児の成長発達の程度により、町と事業者が協議の上、決定する。

(利用の申請及び決定)

第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、浦臼町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)(以下「様式第1号」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、様式第1号の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに審査を行い、利用の可否を決定し、浦臼町産後ケア事業利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 本事業の利用承認を受けた者は、事業者と概ね7日前までに日程等を調整することとする。

4 町は、産後ケア事業利用票及び実施報告書(様式第3号)(以下「様式第3号」という。)により、事業者に速やかに依頼することとする。

(利用料の額)

第7条 本事業に要する費用は、別途委託契約に定めるものとする。

(利用者負担額等)

第8条 利用者は、事業を利用したときは、次の号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。

(1) 宿泊型 1泊当たり1,000円

(2) 通所型 1回当たり500円

2 前項に定めるほか、利用者は、同項に規定するサービスの利用に伴い食事の提供を受けた時ときは、当該費用の実費相当額を事業所に支払うものとする。

3 町長は、多胎で出産した利用者が第1項に規定するサービスを利用する時は、当該乳児2人目以降の1人につき、宿泊型サービスの利用にあっては1泊当たり3,500円を、通所型サービスにあっては1回当たり2,000円をそれぞれ乳児加算として事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当する場合で「生活保護受給者証明書」を事業者に事前に提出した場合は、利用者の利用者負担額を免除することができる。

(実績報告及び委託料の請求等)

第10条 事業者は、本事業を実施した月の翌月10日までに、その月分の様式第3号と請求書を町に提出し、請求するものとする。

2 町長は、事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第7条の規定の額から第8条の規定により利用者が支払うべき自己負担額を減じて得られる額を、委託料として事業者に支払うものとする。

(事後支援)

第11条 本事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 地区担当保健師による継続支援

(2) 必要に応じた関係機関との連携

(個人情報の管理及び保護)

第12条 町及び事業者は、本事業の実施にあたっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日要綱第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日要綱第6号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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浦臼町産後ケア事業実施要綱

令和5年2月28日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)