○浦臼町不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月13日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症の検査及び治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的、精神的負担を軽減し、町民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象となる検査・治療及び期間)

第2条 対象となる検査・治療は、別表に定める不育症の因子を特定するための検査(以下「スクリーニング等」という。)及びスクリーニング等の結果に基づく治療(以下「検査・治療」という。)とする。

(対象者)

第3条 浦臼町不育症治療費助成事業の対象となる者は、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、同一の検査・治療に関して他市町村から同等の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は除くものとする。

(1) 夫婦のいずれかが、浦臼町に住民登録を有し、かつ1年以上経過している者とする。

(2) 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)

(3) 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)において検査又は治療を受けた者であること。

(4) 夫及び妻にかかる町税及び使用料等に滞納のない者であること。

(助成金及び対象費用)

第4条 助成金の額は、対象者が不育症の検査・治療に要した費用に対して、1回の検査・治療につき10万円までとする。(北海道不育症治療費助成事業により助成をうけた者は、助成額を控除し限度額を10万円とする。)

2 1回の検査・治療は、原則、スクリーニング等と妊娠を経て出産(又は流産、死産。)に至るまでに実施した治療とする。

3 医師の判断により治療を終了した場合については、スクリーニング等と終了までに要した治療費を助成する。

4 スクリーニング等の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、スクリーニング等に要した費用のみ助成する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として1回の検査・治療が終了した日から起算して60日以内、又は北海道不育症治療費助成事業で北海道知事が交付を決定した日から起算して1か月以内に町長に対し、浦臼町不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 浦臼町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 不育症治療に係る領収書の写し

(3) 住民票(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3か月以内のもの)

(4) 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)(住民票で続柄を確認できる場合を除く)

(5) 事実婚の場合は、両人の戸籍謄本、住民票で重婚でないか、同一世帯かを確認し、同一世帯でない場合は、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第3号)なお、事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。

(6) その他町長が必要と認める書類

2 北海道不育症治療費助成決定通知書の写しを提出した場合は、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、浦臼町不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、浦臼町不育症治療費助成金取消(返還)通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知し、当該助成金を返還させるものとする。

(台帳整備)

第8条 浦臼町不育症治療費助成事業の助成状況を明確にするため、浦臼町不育症治療費助成金台帳(様式第6号)を整備し、助成の経過処理を行うものとする。その際、申請者の個人情報の保護に十分留意するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(対象となるスクリーニング等及び検査・治療)

2 スクリーニング等については、平成30年4月1日以降に実施したもの。

3 治療については、平成30年4月1日以降に実施したもの。ただし、過去に1度もスクリーニング等を受けていない場合は助成の対象としない。

(令和3年3月18日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象として適用するものとする。

別表

不育症治療費助成事業における対象検査及び治療

因子

検査


治療


想定検査

○子宮因子

・子宮形態異常

子宮形態検査

経腟超音波

A

手術療法

子宮卵管造影

子宮鏡

MRI

○遺伝因子

・夫婦染色体異常

染色体検査

夫婦染色体検査

B

着床前診断

流産胎児の絨毛染色体検査

○内分泌因子

・甲状腺機能亢進、低下症

・糖尿病

内分泌検査

甲状腺機能検査

C

抗甲状腺薬

甲状腺ホルモン剤

糖尿病検査

D

インスリン

○免疫因子

・抗リン脂質抗体症候群

・プロテインC欠乏症

・プロテインS欠乏症

・第ⅩⅡ因子欠乏症

抗リン脂質抗体検査

抗カルジオリピンβ2

グルコプロテインⅠ複合体抗体

E

低用量アスピリン療法

ループスアンチコアグラント

抗カルジオリピンIgG抗体

抗カルジオリピンIgM抗体

抗PEIgG抗体

(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)

抗PEIgM抗体

F

ヘパリン療法

凝固因子検査

第ⅩⅡ因子活性

プロテインS活性もしくは抗原

プロテインC活性もしくは抗原

APTT

○その他共通

・因子不明等


G

カウンセリング

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浦臼町不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月13日 要綱第9号

(令和3年3月18日施行)