○浦臼町一般不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年6月25日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、町民が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象となる治療等)

第2条 タイミング法、人工授精、薬物療法、男性不妊治療その他町長が必要と認める治療及びこれら治療の一環として行われる検査をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、医師の判断に基づき治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、本事業に関して他市町村から同様の給付を受けた者、また受ける見込みの者は対象外とする。

(1) 夫婦のいずれかが、町に住民登録を有し、かつ1年以上経過している者とする。

(2) 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)

(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において一般不妊治療を受けた者であること。

(4) 夫及び妻にかかる町税及び使用料等に滞納のない者であること。

(助成の額)

第4条 一般不妊治療に要した医療費にかかる自己負担額とし、申請に係る医療機関受診等証明書の文書料を含み1年度につき20万円を限度とする。

2 治療にかかる交通費として、実際の交通手段にかかわらず、1日の通院につき3,000円(上限日数ひと月10日)を助成する。

(申請方法)

第5条 町の助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に、町長に対し、浦臼町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 浦臼町一般不妊治療費助成申請に係る医療機関受診等証明書(様式第1―2号)

(2) 一般不妊治療に係る領収書の写し

(3) 住民票(記載事項(個人番号を除く)の省略していないもの)(発行日から3か月以内のもの)

(4) 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)(住民票で続柄を確認できる場合を除く)

(5) 事実婚の場合は、両人の戸籍謄本、住民票で重婚でないか、同一世帯かを確認し、同一世帯でない場合は、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第2号)なお、事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書受理後、速やかに審査を行い助成が適当と認める場合は、助成の決定と金額について申請者に通知し、助成金を支給する。(様式第3号)

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。(様式第4号)

(台帳整備)

第8条 本事業の助成状況を明確にするため台帳を整備し、助成の経過処理を行うものとする。その際、申請者の個人情報の保護に十分留意するものとする。(様式第5号)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象として適用するものとする。

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浦臼町一般不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年6月25日 要綱第15号

(令和3年3月18日施行)