○浦臼町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月13日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、その経済的負担が重いことから特定不妊治療を受けることができずに、子どもを持つことをあきらめざるを得ない状況にある方も少なくないことに鑑み、費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、町民が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象となる治療等)

第2条 特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)具体的には、別添図のAからFのいずれかにあてはまるものを助成対象とする。G及びHについては、助成の対象としない。また、特定不妊治療と併用して実施される厚生労働省において先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施した先進医療についても助成対象とする。なお、次に掲げる治療法は助成の対象から除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないとの医師の判断に基づき治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、本事業に関して他市町村から同様の給付を受けた者、また受ける見込みの者は対象外とする。

(1) 夫婦のいずれかが、町に住民登録を有し、かつ1年以上経過している者とする。

(2) 婚姻をしている夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。)

(3) 北海道知事及び準ずる機関が指定する医療機関において治療を受けた者であること。

(4) 夫及び妻にかかる町税及び使用料等に滞納のない者であること。

(助成の額及び期間)

第4条 特定不妊治療及び先進不妊治療に要した医療費にかかる自己負担額とし、1回の治療につき30万円までとする。通算助成回数は、1人6回を限度とする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をさす。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

2 また、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき、30万円まで助成する。ただし、別添図のCの治療を除く。

3 治療にかかる交通費として、実際の交通手段にかかわらず、1日の通院につき3,000円(上限日数ひと月10日)を助成する。

(申請方法)

第5条 町の助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に、町長に対し、浦臼町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 浦臼町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第1―2号)

(2) 浦臼町先進不妊治療受診等証明書(様式第1―3号)(先進不妊治療を行った者のみ)

(3) 特定不妊治療及び先進不妊治療に係る領収書の写し

(4) 住民票(記載事項(個人番号を除く。)の省略していないもの)(発行日から3か月以内のもの)

(5) 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)(住民票で続柄を確認できる場合を除く。)

(6) 事実婚の場合は、両人の戸籍謄本、住民票で重婚でないか、同一世帯かを確認し、同一世帯でない場合は、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第2号)なお、事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認する。

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書受理後、速やかに審査を行い助成が適当と認める場合は、助成の決定と金額について申請者に通知し、助成金を支給する。(様式第2号)

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。(様式第3号)

(台帳整備)

第8条 本事業の助成状況を明確にするため台帳を整備し、助成の経過処理を行うものとする。その際、申請者の個人情報の保護に十分留意するものとする。(様式第4号)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月27日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日要綱第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月10日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象として適用するものとする。

(令和4年3月16日要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当面の間、経過措置として北海道特定不妊治療費助成事業の対象となるものについては、助成の額は北海道特定不妊治療費助成事業により助成を受けた額を控除した30万円までとする。

(令和6年8月19日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年4月13日 要綱第16号

(令和6年8月19日施行)