○浦臼町産婦健康診査実施要綱

令和5年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の普及徹底を図るため医療機関に委託して実施することとし、もって産婦の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態を把握し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は浦臼町とし、北海道医師会、北海道助産師会、医療機関等の協力を得て実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査の受診日において、浦臼町内に住所を有する産婦を対象とする。

(実施の方法)

第4条 健康診査は、北海道が協定で締結している北海道内の医療機関及び助産所、並びに浦臼町が委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「実施委託機関」という。)において実施する。

(受診票の交付)

第5条 町長は、出生届を受け対象者であると確認した場合は、産婦又はその家族に対し、産婦健康診査受診票(別記様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、受診票を紛失又は棄損した者から再交付の申出があった場合は、産婦健康診査受診票再交付申請書(別記様式第2号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(健康診査の内容)

第6条 健康診査は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた内容及び実施時期により実施された産婦健康診査とする。

2 健康診査の実施回数は、産婦1人につき2回とする。

(健康診査の受診)

第7条 受診票の交付を受けた者は、受診票を実施委託機関へ提出し健康診査を受けるものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 実施委託機関は、各月分の産婦健康診査費請求書(別記様式第3号)(以下「請求書」という。)に受診票を添えて翌月10日まで町長に請求するものとする。

2 町長は、実施委託機関から請求書の提出があったときは内容を審査し、遅滞なく当該実施委託機関に支払うものとする。

3 実施委託機関が請求できる額は、1件につき5,000円とする。

(事後指導等)

第9条 町長は、健康診査を実施した実施委託機関との連携を密にし、必要に応じ産後ケア事業等による支援の勧奨や事後指導を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日要綱第11号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

浦臼町産婦健康診査実施要綱

令和5年3月23日 要綱第7号

(令和7年4月1日施行)