○浦臼町妊婦精密健康診査実施要綱
令和5年8月9日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施した妊婦の健康診査(以下「一般健康診査」という。)の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる妊婦について、経済的負担の軽減を図り、精密健康診査を実施することにより、健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は浦臼町とし、北海道医師会、北海道助産師会、医療機関等の協力を得て実施するものとする。
(対象者)
第3条 精密健康診査は、法第16条第1項の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けた者で、一般健康診査の結果、精密な健康診査を行う必要があると認められ、当該精密健康診査の受診日において浦臼町内に住所を有する妊婦を対象とする。
(実施の方法)
第4条 精密健康診査は、北海道が協定で締結している北海道内の医療機関及び助産所、並びに浦臼町が委託契約を締結した医療機関及び助産所(以下「実施委託機関」という。)において実施する。
(精密健康診査の内容及び回数)
第5条 精密健康診査は、一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊娠を対象として行う検査で、治療的に措置及び入院を必要とするものは除くものとし、1度の妊娠につき1回とする。
2 町長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊婦精密健康診査受診票交付台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。
3 町長は、受診票を紛失し又は棄損した者から、再交付の申出があった場合は妊婦精密健康診査受診票再交付申請書(別記様式第4号)を提出させ受診票に再交付の旨を朱書きして交付するものとする。
(精密健康診査の受診)
第7条 受診票の交付を受けた者は、受診票を実施委託機関へ提出し精密健康診査を受けるものとする。
(助成額)
第8条 妊婦精密健康診査助成額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生労働省告示第54号)により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(費用の請求及び支払)
第9条 実施委託機関は、各月分の妊婦精密健康診査受診票兼妊婦精密健康診査費請求書により翌月10日まで町長に請求するものとする。
2 町長は、実施委託機関から請求書の提出があったときは内容を審査し、遅滞なく当該医療機関に支払うものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、精密健康診査を実施した実施委託機関との連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、妊婦精密健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月29日要綱第27号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。



