○浦臼町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年6月21日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成することにより、接種希望者が予防接種を受けやすい体制を整備し、帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者は、接種日において町内に住所を有し、かつ50歳以上の者とする。

(助成額等)

第3条 助成回数は1人につき次の回数を上限とし、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

2 自己負担額は予防接種1回あたり次のとおりとし、接種料と自己負担額の差額を助成額とする。

(1) 生ワクチン 4,000円

(2) 不活化ワクチン 8,500円

3 接種費用の助成方法は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に対して委託料を支払うことにより行うものとする。

(実施方法)

第4条 助成を受けようとする者は、委託医療機関の窓口において当該予防接種予診票に必要事項を記入し接種を受け、助成額を差し引いた接種費用を支払うものとする。

(委託料の請求及び支払)

第5条 前条の規定により予防接種を実施した委託医療機関は、請求書を1月分ごとにまとめ、翌月の10日までに予診票を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、受理した日から30日以内に委託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済措置)

第7条 町長は、予防接種に起因して被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び予防接種事故災害補償規程(昭和59年浦臼町訓令第8号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年6月21日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)