○浦臼町任意予防接種費用助成要綱
平成31年3月26日
要綱第7号
浦臼町任意予防接種費用助成要綱(平成29年浦臼町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、感染の予防と病気のまん延防止を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(任意予防接種の種類)
第2条 この要綱の対象となる予防接種の種類は、次のとおりとする。
(1) おたふくかぜ
(2) インフルエンザ
(対象者)
第3条 任意予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において町内に住所を有し、別表に掲げる者とする。
(助成方法)
第4条 助成を受けようとする者は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において任意予防接種を個別に受けるものとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 任意予防接種の助成額は、接種費用の全額とし、助成回数は別表に掲げるものとする。
2 接種費用の助成方法は、予防接種を実施した委託医療機関に対して委託料を支払うことにより行うものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の規定により任意予防接種を実施した委託医療機関は、請求書を1月分ごとにまとめ、翌月の10日までに予診票を添付して町長に提出するものとする。
(助成金の決定)
第7条 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、受理した日から30日以内に委託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他の不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済措置)
第9条 町長は、予防接種に起因して被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び予防接種事故災害補償規程(昭和59年浦臼町訓令第8号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日要綱第20号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
予防接種の種類 | 助成額 | 助成回数 | 対象者 |
おたふくかぜ | 全額 | 1回 | 生後1歳から就学前の者 |
インフルエンザ | 全額 | 1回 | 妊婦中である者 |
全額 | 2回 | 生後6か月から小学6年生までの者 | |
全額 | 1回 | 中学1年生から高校3年生までの者 | |
全額 | 1回 | 就学前の児をもつ保護者(2名まで) |