○浦臼町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和55年3月22日

規則第5号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱又は任命する次の者とする。

(1) 北海道知事が推薦する専門医師

(2) 滝川保健所長

(3) 浦臼町立診療所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年5月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和55年3月22日 規則第5号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月22日 規則第5号
平成10年5月7日 規則第11号
平成23年12月13日 規則第9号
平成24年8月1日 規則第14号