○浦臼町健康づくり推進協議会設置規則

昭和63年11月8日

規則第22号

(目的)

第1条 浦臼町における保健医療に関する諸問題事業等について協議し、もって、総合的な健康づくり対策を推進するため、この協議会を設置する。

(名称)

第2条 この協議会は、浦臼町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(組織)

第3条 この協議会は、次の委員12人以内で組織する。

(1) 関係団体、その他住民の代表者

(2) 医療関係者

(3) 行政機関の代表者

(4) 学識経験者

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

(協議事項)

第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保健医療計画に関すること。

(2) 各種保健事業の推進に関すること。

(3) 地域医療の確保に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、会長が主宰する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(専門委員会)

第7条 協議会には、協議会の決定により特定の事項を専門的に協議するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の運営は、専門委員会を構成する委員が協議して定める。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、福祉課保健指導係に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会が定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月2日から適用する。

2 委員の任期は、第3条の規定に関わらず、昭和62年2月2日から昭和64年3月31日までの期間とする。

3 浦臼町健康づくり推進協議会規則(昭和54年浦臼町規則第8号)は、廃止する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町健康づくり推進協議会設置規則

昭和63年11月8日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年11月8日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第9号
平成14年12月18日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第4号
平成17年3月11日 規則第12号
平成21年3月16日 規則第1号
平成24年5月11日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第3号