○浦臼町母子保健法施行細則
平成25年3月25日
細則第1号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、別に定める届出書により町長へ提出しなければならない。
(養育医療の給付対象者)
第3条 養育医療の給付対象者は、いずれにも該当する者とする。
(1) 浦臼町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の処置
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養時の標準負担額相当分も対象)
(5) 移送
(養育医療の給付の申請等)
第5条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 世帯調書(別記第3号様式)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の所得を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(養育医療給付の継続申請)
第6条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、有効期間満了の日までに養育医療継続申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券記載事項の変更)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更が生じる場合は、あらかじめ町長に申し出なければならない。この場合において、町長は、指定養育医療機関転院の理由を記載した医師の意見書等、確認に必要な書類を提出させることができる。
(1) 受療者の氏名
(2) 申請者の氏名又は住所
(3) 指定養育医療機関の名称及び所在地
(4) 保険者等の名称及び被保険者の記号又は番号
(養育医療券の返納)
第8条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(1) 保険者が発行した移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の徴収の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、町が実施する医療費助成制度の対象者に該当する場合には、次条の規定により算定した額から当該医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(徴収金の額)
第12条 第10条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年6月4日厚生労働省発第0604003号)別表1に規定する額とする。
(徴収金の減免)
第13条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に北海道知事がした処分のその他の行為でその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定基づき町長が処分又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和7年3月18日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。







