○浦臼町福祉施設特別給付金支給要綱

令和2年9月16日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰の影響を受けている浦臼町内に所在する福祉施設を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、事業継続支援のため町が支給する浦臼町福祉施設特別給付金(以下「給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は次の各号に該当する事業者とする。

(1) 令和7年4月1日時点で、浦臼町内において介護福祉施設及び障害福祉施設を運営している事業者

(2) 次に該当する福祉施設を運営する事業者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に基づく施設

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条に基づく施設

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、次条に定める対象経費の実支出額とし、上限額は300,000円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(対象経費)

第4条 対象経費は、第2条に該当する福祉施設において、令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に要した経費で、光熱費及び食材料費とする。

(支給申請)

第5条 給付金の申請期間は、施行の日から令和8年2月13日までとする。

2 給付金を申請しようとする事業者は、浦臼町福祉施設特別給付金申請書(別記様式第1号)及び事業実施計画書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請日において、対象経費の支出実績が支給上限額以上である場合は、事業が完了したものとみなし、事業実施計画書に替えて、事業実績報告書(別記様式第4号)に対象経費の支出額を証する資料を添えて申請することができる。

3 申請を行う事業者は、町が事業者名義及び代表者名義の町税及び町使用料の情報の記録を閲覧することに同意すること。

4 給付金の申請は、申請期間内に1回限りとする。

(不支給要件)

第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給付金は支給しない。

(1) 町税及び町使用料を滞納(納付の猶予を受けているものを除く。)している者(法人の場合は当該法人及び当該法人の代表者)

(2) 給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者。

(支給決定の通知)

第7条 町長は、給付金の支給を決定したときは、浦臼町福祉施設特別給付金支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(給付金の支給)

第8条 給付金の支給方法は、原則概算払とし、町から申請者に支払うものとする。

2 給付金は、原則事業者名義の口座に入金するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は事業が完了した日から30日以内又は令和8年3月11日までのうち、いずれか早い日に、事業実績報告書(別記様式第4号)に対象経費の支出額を証する資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による事業実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が給付金の支給決定の内容及び条件に適合すると認めるときは、支給すべき給付金額を決定し、給付金の額の確定通知(別記様式第5号)により当該事業者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 町長は、支給すべき給付金の額が確定した場合において、既にその額を超える給付金が支給されているときは、差額の返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第12条 事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようにこれを整理し、町からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に保管しなければならない。

なお、当該帳簿及び書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱のほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月11日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年1月30日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

(令和7年1月24日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

(令和7年12月24日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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浦臼町福祉施設特別給付金支給要綱

令和2年9月16日 要綱第21号

(令和7年12月24日施行)