○浦臼町認知症等施策総合推進事業実施要綱
平成29年6月15日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する浦臼町認知症等施策総合推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症等になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症等の者及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は浦臼町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症等に適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等の支援に関すること。
(2) 認知症等の者を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 町民に対する認知症等に関する正しい理解の普及啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症等の者に対する支援に関し必要なこと。
(認知症等初期集中支援チーム実施体制)
第4条 町は、訪問支援対象者の初期支援を行うため、次に掲げる実施体制を整備するものとする。
(1) 支援チームは、浦臼町地域包括支援センターに設置する。
ア 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症等の医療や介護における専門的知識及び経験を有し、認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった者であって、国が行う認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者又は研修を共有した者
イ 認知症サポート医であり、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会が認定する専門医又は認知症疾患の鑑別診断等における専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師
ただし、当分の間において医師であり、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する見込みの者又は認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る)も認める。
(3) チーム員の役割として、第2号を満たす専門職は訪問支援対象者の認知症等の包括的観察及び評価による初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。また、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保する。
(訪問支援対象者)
第5条 訪問支援対象者は、在宅で生活し、及び認知症等が疑われる者又は認知症等の者で次に掲げる事項のいずれかに該当する者とし、医療サービス、介護サービス等を受けているが、認知症等と思われる行動又は心理症状が顕著に見られるため、その家族等が対応に苦慮している者を含むものとする。
(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
(2) 継続的な医療サービスを受けていない者
(3) 適切な介護サービスに結び付いていない者
(4) 介護サービスが中断している者
(5) 医療・介護サービスを受けているが支援困難な者
(認知症地域支援推進員)
第6条 町は、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連携を図るための支援や、認知症の人等を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を浦臼町地域包括支援センターに配置する。
2 推進員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者1名以上とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士及び介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認める者
3 推進員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 認知症の人に対し、状況に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、介護サービス事業者等、地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組
(2) 地域における認知症の人等を支援する体制を構築するための取組
(3) 次に掲げる事業に関する企画及び調整
ア 医療機関や介護保険施設等で、認知症対応力向上を図るための支援
イ 介護保険施設等での、在宅生活継続のための相談及び支援
ウ 認知症の人の家族に対する支援
エ 認知症ケアに関わる多業種協働のための研修
(個人情報)
第7条 チーム員及び推進員は、浦臼町個人情報保護条例(平成12年条例第22号)及び浦臼町個人情報保護条例施行規則(平成12年規則第19号)の規定を踏まえ、職務上知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月22日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。