○浦臼町防犯灯、街路灯設置助成規則
昭和42年9月7日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、団体が町内において防犯灯又は街路灯を設置する場合これらに要する設置費及び維持管理費に係る助成金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成)
第2条 町長は、この規則の定めるところにより、新たに防犯灯、街路灯を設置するものに対し、その申請に基づき、設置工事に要した経費及び維持管理に要した経費について次の区分により助成金を交付することができる。ただし、やむを得ない事情により町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 防犯灯、街路灯の設置 2分の1以内
(2) 維持管理費 2分の1以内
2 防犯灯、街路灯の設置に対する助成金は、他に補助金等の交付を受け、若しくは電気供給業者、電気工事請負業者等が工事費の一部を負担するときは、その補助金の額を控除した額に対し助成するものとする。
3 維持管理費(事務費を含む。)に対する助成金は、前年の実績により助成するものとする。
(完成)
第5条 申請者は、工事が完了したときは完成届(様式第3号)を提出しなければならない。
(検査)
第6条 町長は、完成届を受理したときは、第9条に規定する設置基準に適合するか否かを検査する。
(助成金の交付)
第7条 助成金は検査を完了したものにつき交付する。
(義務)
第8条 この助成金の交付を受けた者は、その助成金の対象となった防犯灯、街路灯の維持管理をしなければならない。
(基準)
第9条 この規則による助成金の交付対象とする防犯灯、街路灯の施設の基準は別表のとおりとする。ただし、特別の事情があり、町長が特に認めた場合はこの基準によらないことができる。
(処分)
第10条 次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定を取消し、若しくは既に交付した助成金の全部又は一部返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(4) 不正の行為があったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和54年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成元年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月7日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
施設の基準
対象 | 浦臼町防犯灯、街路灯設置助成規則により助成の対象となるものは新規に設置する場合とし、当該防犯灯、街路灯に関する助成金の交付は1回限りとする。 |
構成型式 | 灯柱、灯器はなるべく個々に様式型状の異なるものを用いないものとし、1本の通り或は1つの区域内(町内部落等)において規格を統一するよう努めること。 灯柱は、街路灯については、金属又は鉄筋コンクリート製で、構造堅ろう体裁優美なものとし、防犯灯については木製柱とし、又は既設電柱等を利用することができる。 灯器は水銀灯、蛍光灯又は白熱灯とし、路面照度を均等にし、かつ、過度のまぶしさを感じさせない種類のものとする。灯柱の側方に灯器を付けるため腕木類を設ける場合には、路面から4m以上とし出幅を0.6m以内に止めること。 器具は、安定器力率の高度なものを用い、自動点滅器を装置すること。 |
間隔・光源 | 灯柱の間隔、位置、照度及び燭光については、道路の幅員、交通量、その他地域の事情を充分考慮し街路灯については1基につき40W以上とする。 |
設置場所 | 歩道と車道の区別のある道路に灯柱を建てるときは、歩道内とし、歩道縁石から0.3mの間隔をおくこと。ただし、歩道幅員の関係その他特別の事情がある場合はこの限りでない。 歩道と車道の区別のない道路においては、将来の道路計画、その他を考慮して設置すること。 |
街路樹 | 街路樹のある附近に灯柱を建てるときは街路樹との間隔を2m以上離すこと。 |
交差点 | 道路の交差点、曲り角又は横断歩道から5m以内の場所には灯柱を設置しないよう努めること。 |




