○浦臼町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成22年1月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者、高齢者等の避難行動要支援者が、地震、暴風、豪雨、豪雪等の自然災害その他の災害発生時(以下「災害時等」という。)における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する在宅者のうち、災害時等において地域の支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級、2級又は3級の内部障がいのもの
(2) 療育手帳の交付を受けている単身世帯の者で、障がいの程度がA又はBのもの
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている単身世帯の者で、障がいの程度が1級、2級又は3級のもの
(4) 単身世帯又は夫婦世帯の者で要支援状態区分が要支援1又は2のもの
(5) 単身世帯又は夫婦世帯の者で要介護状態区分が要介護1又は2のもの
(6) 要介護認定を受けている者で要介護状態区分が要介護3,4又は5のもの
(7) 北海道が把握している難病患者
(8) 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者
(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が認めた者
2 この要綱において「地域支援者」とは、避難行動要支援者の同居の親族以外の者で、災害時等において避難行動要支援者に対する支援を行うものをいう。
(支援)
第3条 地域支援者が避難行動要支援者に対して行う支援は、次のとおりとする。
(1) 災害時等における情報の伝達、安否の確認、避難誘導、救出活動その他避難行動要支援者の安全を確保するために必要な活動
(2) 災害時等以外の場合における声かけ、相談等の活動
(登録等)
第4条 災害時等において地域の支援を希望する避難行動要支援者は、浦臼町災害時避難行動要支援者登録・変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要な事項を記入して町長に提出しなければならない。この場合において、地域支援者の記載にあっては、あらかじめ当該地域支援者の同意を得なければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書に基づき、避難行動要支援者の登録を行うものとする。
3 町長は、前項の登録を行うに当たり、申請書の記載事項その他必要と認める事項について調査を行うことができる。
2 前項の登録台帳は町長が管理するものとし、必要に応じ、その写しを、避難行動要支援者、砂川地区広域消防組合、砂川警察署浦臼駐在所、浦臼町社会福祉協議会、自主防災組織、民生委員児童委員、地域支援者その他必要と認められるものに保管させるものとする。この場合において、町長は、登録台帳の写しの保管先を常に把握しておかなければならない。
3 前項の規定に基づき登録台帳を保管するもの(以下「保管者」という。)は、登録台帳を適切に管理するものとし、避難行動要支援者に対する支援以外の目的でこれを使用してはならない。
4 保管者は、登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
5 保管者は、第2項に規定する保管者としての資格を喪失したときは、速やかに登録台帳を町長に返還しなければならない。
(登録事項の変更)
第6条 避難行動要支援者は、登録台帳の記載事項に変更が生じたときは、申請書により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、登録台帳に届出事項その他必要な事項を記載するものとする。この場合において、当該登録台帳の写しの保管者があるときは、更新後の登録台帳の写しを保管させるものとし、当該保管者が保管していた更新前の登録台帳の写しについては、町長に返還させるものとする。
(登録の抹消)
第7条 避難行動要支援者は、登録の抹消を求める場合には、浦臼町災害時避難行動要支援者登録抹消届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに登録を抹消するものとする。
3 町長は、避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができるものとする。
(1) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(2) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(3) 避難行動要支援者が第2条の要件に該当しなくなったと認められるとき。
(秘密の保持)
第8条 保管者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援を行う際に知り得た避難行動要支援者の秘密を漏らしてはならない。保管者に該当しなくなった後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、避難行動要支援者の支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月12日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。



