○浦臼町後期高齢者医療保険料の徴収事務職員に関する規則

令和2年6月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分)

第2条 町長は、督促状の指定期限までに保険料が納付されないときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分するものとすることができる。

(委任)

第3条 町長は、次に掲げる事務を徴収職員に委任することができる。

(1) 保険料等の徴収又は滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 保険料等の滞納処分のための財産差押え又は財産差押えに関する質問、検査若しくは捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険料等の徴収又は滞納処分に関する事務

(徴収職員証等)

第4条 町長は、前条の規定による委任を受けた徴収職員に、その身分を証するため、徴収職員証(様式第1号)を交付する。

2 徴収職員は、前条の規定による委任を受けた事務を行う場合には、徴収職員証を常に携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証の有効期間は1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。

(交付簿の整備)

第5条 町長は、後期高齢者医療保険料徴収職員証交付簿(様式第2号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。

(徴収職員証の返納)

第6条 徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を町長に返納しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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浦臼町後期高齢者医療保険料の徴収事務職員に関する規則

令和2年6月3日 規則第11号

(令和2年7月1日施行)