○浦臼町福祉バス運行要綱

平成8年11月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 浦臼町の福祉の増進を図るために導入された福祉バスの運行については、この要綱の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 福祉バスの使用の範囲は次のとおりとする。また、乗車利用者は浦臼町民、浦臼町内の事業所等に就業する者及び浦臼町内の組織に加入する者とする。

(1) 関係法令に定める老人、身障、ひとり親家庭等の福祉団体が使用するとき。

(2) 町が主催する行事に使用するとき。

(3) この他、町長が特に必要と認めたとき。

(運行範囲)

第3条 福祉バスの運行範囲は、次のとおりとする。

(1) 日帰りの場合は片道150km以内の地域とする。

(2) 宿泊を要する場合は片道350km以内の地域とする。

(運行の時間)

第3条の2 福祉バスの運行時間は、午前6時30分から午後7時までとする。

(管理運営の委託)

第4条 町長は、福祉バスの管理運営について必要があると認めたときは、他に委託することができる。

2 前項の規定により、福祉バスの管理運営を他に委託した場合において、要綱第2条、第5条、第7条、第7条の2、第8条及び第10条中「町長」とあるのは「委託先の長」に読み替えるものとする。

(運休日)

第5条 福祉バスの運休日を、次のとおり設定する。

(1) 8月14日から8月16日まで

(2) 12月28日から翌年1月9日まで

(3) その他町長が特に認めた日

(使用申込)

第6条 福祉バスを使用するときは、福祉バス使用申込書を使用する日の前3か月から、1か月前までに提出しなければならない。ただし、町内運行については、使用する日の7日前までとする。

(使用の承認)

第7条 福祉バスの運行承認は、原則として使用申込先着順とする。

2 町長は、使用申込を受理したときは、審査のうえ運行承認書を交付する。

3 町長は、前項で承認書を交付した後であっても、急を要するとき、又は使用目的等により優先順位を考慮し承認を取消又は、変更することができる。

(必要経費)

第7条の2 福祉バスの運行に係る利用者の必要経費については、町長が別に定めるものとする。

(乗車人員)

第8条 福祉バスの使用申込ができる団体等は、原則として乗車人員が10名以上の場合とする。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りではない。

(損害賠償)

第9条 福祉バスの運行承認を受けた団体等がバスを使用した際に、車内設備等を損傷した時は、正当な事由がない限り使用者の責めにおいて、使用前の状態に復することとする。

(目的外の使用及び転貸の禁止)

第10条 福祉バスの運行承認を受けた団体等は、使用申込書に記載された目的以外に使用し、若しくは転貸することはできない。ただし、やむを得ない事情により町長が認めた場合は、この限りではない。

(故障等による運行不能)

第11条 福祉バスの故障等により運行当日使用できなくなった場合、それにより生じた一切の損害について、浦臼町は責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、福祉バスの運行に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成8年11月1日より施行する。

(平成11年8月11日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年7月8日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月1日要綱第2号)

この要綱は、平成27年3月1日に公布し、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

浦臼町福祉バス運行要綱

平成8年11月1日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)