○浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議事務取扱要領
平成30年3月26日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議設置運営要綱(平成30年浦臼町要綱第10号)第2条に規定する利用可否の審査並びに判定に必要な事務に関する事項を定めることを目的とする。
(審査判定対象者)
第2条 審査判定対象者は、社会福祉法人浦臼町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)から、明確に利用対象者と区分できない者として審査判定を依頼される次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 運動機能的に、タクシーの利用は可能であるが、認知症、知的障がい、精神障がい等により、指示引率を含む介助が必要と判断される者
(2) 運動機能的に、移動に介助を必要とする者
(審査判定区分)
第3条 前条各号の審査判定区分は、次のとおりとする。
(1) 介助を要する者
(2) 介助の必要性を考慮する必要がある者
(3) 介助を要しない者
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
