○浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議事務取扱要領

平成30年3月26日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議設置運営要綱(平成30年浦臼町要綱第10号)第2条に規定する利用可否の審査並びに判定に必要な事務に関する事項を定めることを目的とする。

(審査判定対象者)

第2条 審査判定対象者は、社会福祉法人浦臼町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)から、明確に利用対象者と区分できない者として審査判定を依頼される次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 運動機能的に、タクシーの利用は可能であるが、認知症、知的障がい、精神障がい等により、指示引率を含む介助が必要と判断される者

(2) 運動機能的に、移動に介助を必要とする者

(審査判定区分)

第3条 前条各号の審査判定区分は、次のとおりとする。

(1) 介助を要する者

(2) 介助の必要性を考慮する必要がある者

(3) 介助を要しない者

(審査)

第4条 審査は、第2条各号の審査判定対象者を、道路運送法施行規則第49条第3項(昭和26年運輸省令第75号)及び浦臼町福祉有償運送等運営協議会において合意された対象者区分と照合し、審査し、その結果を前条各号に分類するものとする。ただし、前条第2号に該当すると審査するときは、移乗、移動時における介助の必要性及び判断、意思能力等、意思疎通の状態を総合的に勘案するものとする。

(判定)

第5条 前条の審査により第3条各号に分類のうち、第1号及び第2号は利用対象者該当、第3号は利用対象者非該当と判定する。なお、急性期等により、審査判定が困難であり、第3条各号いずれにも属さないと委員全員が判断したときは、その判定を保留する。

(報告)

第6条 前条の判定結果は、判定の日から起算して7日以内に社会福祉協議会に、福祉有償運送等利用対象者審査判定会議判定結果通知書(別記様式)により報告するものとする。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

画像

浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議事務取扱要領

平成30年3月26日 要領第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月26日 要領第2号