○浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議設置運営要綱
平成30年3月26日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第49条第1項第3号に規定する旅客の運送を利用することについての可否を公平かつ公正に審査判定するため、浦臼町福祉有償運送等利用対象者審査判定会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項等を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 会議は、社会福祉法人浦臼町社会福祉協議会が浦臼町内において実施する、自家用有償旅客運送の利用申請者のうち、明確に利用対象者と区分できない者について、規則及び浦臼町福祉有償運送等運営協議会において合意された対象者区分と照合し、利用可否の審査並びに判定を行う。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織し、その委員となる。
(1) 福祉課介護福祉係長
(2) 福祉課保健指導係長
(3) 福祉課介護福祉係
(4) その他、会議に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は設けない。ただし、人事異動等によって前条各号に異動が生じた場合は、委員を免ぜられたものとし、後任がその委員となる。
(役員)
第5条 会議に委員長を置く。
2 委員長は、福祉課介護福祉係長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(個人情報の管理及び保護)
第7条 第3条に規定する委員は、正当な理由なく職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、福祉課介護福祉係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。