○浦臼町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成20年1月25日
要綱第1号
浦臼町福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成17年浦臼町要綱第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 浦臼町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、浦臼町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するために設置するものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する者(以下「委員」という。)で組織する。
(1) 浦臼町長又はその指名する者
(2) 浦臼町を営業区域に含む、バス、タクシー事業者その他一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 浦臼町住民の代表又は自家用有償旅客運送の利用関係者
(4) 北海道運輸局札幌運輸支局長又はその指名する職員
(5) 浦臼町において現に有償運送(過疎地又は福祉)を行っている特定非営利法人等に所属する者の内その代表者が指名するもの
(6) 関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
(7) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体等
(8) 学識経験者及び識見を有する者で町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は第3条第1号委員を、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
(協議会の運営)
第6条 協議会は、浦臼町が主宰するものとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 協議会は、構成委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
5 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
7 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公表をもってこれに代えることができるものとし、個人情報の取扱いについて十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
8 協議会の庶務は、浦臼町福祉課において処理する。
9 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡通報窓口を定めるものとする。
(有償運送に係るご相談又は通報窓口) 浦臼町保健センター 福祉課 連絡先 電話番号 0125―69―2100 FAX 0125―68―2289 担当 福祉課 介護福祉係 |
(守秘義務)
第7条 協議会の委員(幹事会の委員)は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
(幹事会)
第10条 協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員とすることができる。
3 幹事会は、必要に応じ、関係者を招集し意見を聴くことができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正前の浦臼町福祉有償運送等運営協議会設置要綱第3条第1項の規定により、現在委嘱された委員の身分等については、現在の任期の満了するまでの間は、改正後の要綱第3条の各号規定に基づき選任され委嘱された委員とみなす。
2 前項の規定に基づく委員による協議会の会長、副会長については、任期満了までの期間は改正後の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。
附則(平成21年3月16日要綱第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月11日要綱第4号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。