○浦臼町地域包括支援センター相談協力員設置要綱
平成10年3月23日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法第115条の39第3項の規定に基づき浦臼町が設置する、浦臼町地域包括支援センター(以下、「支援センター」という。)が行う事業を、地域の実情を踏まえて円滑に実施するため、浦臼町地域包括支援センター相談協力員(以下、「相談協力員」という。)を置くことを目的とする。
(相談協力員の構成)
第2条 相談協力員は次の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 浦臼町民生委員、児童委員
(業務)
第3条 相談協力員は、支援センターと常に連携を保ち、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域の要介護状態等にある高齢者に対し、保健福祉サービス、介護保険制度等の情報を提供する。
(2) 地域の要介護状態等にある高齢者等の把握をするとともに、支援センターからの依頼に対して、安否の確認等をすること。
(3) 地域で本人又は、家族等から介護等の相談を受けたときは、支援センターへ連絡すること。
(4) 地域での要介護状態等にある高齢者又は、新たに発生した支援の必要な者、寝たきり高齢者等が入院した場合及び、これらの者に変化があった場合、支援センターへ連絡すること。
(報酬及び費用弁償)
第4条 相談協力員が第3条に掲げる業務を行った場合の報酬及び費用弁償は支払わないものとする。ただし、相談協力員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)により費用弁償のみを支払うものとする。
(施行細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。