○浦臼町地域包括支援センターの設置及び管理に関する要綱

平成18年3月22日

要綱第4号

(設置)

第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第3項の規定に基づき浦臼町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦臼町地域包括支援センター

位置 浦臼町字ウラウシナイ183番地の27

(事業)

第3条 支援センターは、法第115条の45第1項第2号から第5号までに掲げる次の事業を行う。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第2号の事業)

(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第1項第3号の事業)

(3) 権利擁護事業(法第115条の45第1項第4号の事業)

(4) 包括的・継続的マネジメント事業(法第115条の45第1項第5号の事業)

(利用対象者)

第4条 前条第1項第1号の事業の利用対象者は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者、及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第5号の介護予防に係る者とする。

(サービスの利用)

第5条 前条に定める利用対象者は、第3条第1項第1号の事業において、法第8条の2第18項に規定する介護予防支援を利用しようとするときは、支援センターに利用の申込みを行い、利用者の保護に配慮した内容の契約を締結するものとする。

2 前項の契約に記載が必要な事項は、契約の対象となる介護予防サービス名、契約期間、更新手続、解除権、守秘義務等とする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第6条 第3条第1項第1号の事業の利用に係る費用の対価の全部又は一部として次の各号に定める額を徴収するものとする。

(1) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領による介護予防支援を利用したときは、利用者負担の額は算定しない。

(2) 法第58条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない介護予防支援を利用したときは、当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費の額とする。

2 前項の利用者負担のほか、第3条第1項第1号の事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たり、あらかじめ、支援センターは、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(開設時間及び夜間対応)

第7条 支援センターの開設時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)に定める勤務時間とする。

2 前項に規定する開設時間以外にサービスの提供が必要と管理者が認めたときは、前項の規定にかかわらず、サービスを提供することができる。

3 第1項に規定する開設時間以外の電話による相談業務については、社会福祉法人揺籃会特別養護老人ホームゆうあいの郷に委託してその業務を行い、支援センターの職員は必要に応じて、適切な対応を行うものとする。

(職員)

第8条 支援センターの管理運営のため、管理者及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町地域包括支援センターの設置及び管理に関する要綱

平成18年3月22日 要綱第4号

(平成26年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月22日 要綱第4号
平成18年12月19日 要綱第16号
平成23年12月13日 要綱第18号
平成26年6月30日 要綱第16号