○浦臼町ひとり暮らし・高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年1月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし・高齢者等の見守りのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築し、ひとり暮らし・高齢者等が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指して、見守りを行うことにより地域の福祉の向上を図ることを目的として実施する浦臼町ひとり暮らし・高齢者等見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は浦臼町とする。

(ネットワークの構成)

第3条 ネットワークは、次に掲げる者(以下「ネットワーク構成員」という。)によって構成する。

(1) 協力事業者 ネットワーク事業の対象者発見及び情報の連絡を担う民間事業者等で協定を締結した者

(2) 実施機関 協力事業者から情報を受け、支援や対応を行う機関(地域包括支援センター)

(対象者)

第4条 ネットワーク事業の対象者は、町内に居住するひとり暮らし及び概ね65歳以上の高齢者等で見守りが必要と認められる者(以下「対象者」という。)とする。

(ネットワーク事業の内容)

第5条 ネットワーク構成員は、日常生活における対象者の見守り、声かけ等(以下「見守り等」という。)を行うものとする。

2 ネットワーク構成員は、町内において業務活動中に、対象者の異変に気付いたときは、実施機関へ連絡を行うものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、必要な措置を行うとともに、警察署又は消防署へ通報するものとする。

3 前項本文の規定により通報を受けた実施機関は、対象者の状況を把握し、適切な支援及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

4 ネットワーク構成員は、対象者の継続的な見守り及び当該家族等の支援その他、第1条を達成するために必要な事業の実施を行うものとする。

(会議の開催)

第6条 町長は、ネットワーク事業推進のため、必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 本事業により取得する個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浦臼町個人情報保護条例(平成12年条例第22号。以下、「保護条例」という。)の規定によるものとし、対象者のプライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 協力事業者は、事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用し、及び漏えいしてはならない。ネットワーク構成員でなくなった後も同様とする。

3 実施機関が支援を行う場合の外部提供情報は、保護条例第9条を適用するものとし、実施機関は、対象者の発見及び支援に必要な最小限度のものとする。

4 提供先における情報の取扱いは、保護条例第4条及び第5条を適用するものとし、実施機関は、協力事業者に対し、個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町ひとり暮らし・高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年1月31日 要綱第3号

(平成29年1月31日施行)