○浦臼町緊急通報装置設置要綱
平成23年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、浦臼町生活支援事業条例(平成12年浦臼町条例第14号)第2条第5号に定める緊急通報体制等整備事業に基づき緊急通報装置を設置し、砂川地区広域消防組合通信指令室緊急通報センター(以下「消防センター」という。)と電話回線で直通することによって、急病、災害等の発生等の緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速かつ適切な救急救助体制をとることにより、これらの者の生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、簡易型緊急通報装置を基本機とし、これに附属する各種センサー装置を総称したものをいう。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の設置の対象者は、町内に住所を有する在宅のひとり暮らしの高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人及び寝たきり老人又はこれに準じると町長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で緊急時に機敏に行動することが困難な者
(3) ひとり暮らしの者で突発的に生命に危険な病状を発生する持病を有する者
(4) 前各号に定める者のほか、町長が必要と認めた者
(申請)
第4条 緊急通報装置の設置を希望する者は、その緊急時に援護を行う者(以下「緊急協力員」という。)を選任し、緊急通報装置設置申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 緊急協力員承諾書(別記第2号様式)
(2) 誓約書(別記第3号様式)
(緊急協力員)
第6条 緊急協力員は、利用者の近隣に居住する者で、緊急時に責任をもって利用者を援護することができる者とし、1名以上を選任するものとする。ただし、近隣に居住する者の選任が困難な場合は、町内に居住する親族を選任することができる。
(緊急協力員の役割)
第7条 緊急協力員は、消防センターから援護要請があったときは、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行わなければならない。
2 緊急協力員は、利用者の状況及び処置結果を消防センターに報告しなければならない。
(緊急通報装置の管理等)
第8条 利用者は、緊急通報装置を適正に維持管理しなければならない。
2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は破損したときは、これを賠償しなければならない。
3 利用者は、設置決定に基づき生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(2) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき。
(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第11条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は次の各号に掲げる負担区分による。
(1) 緊急通報装置の設置に係る基本工事費等及び電池等消耗品の取替えに係る費用は、町が負担する。
(2) 通話に係る費用及び緊急通報装置待機状態時等の電気料は、利用者の負担とする。
(3) 配線の延長工事及び緊急通報装置の移設等利用者の事情による費用は、利用者の負担とする。ただし、疾病、不慮の事故等による身体的変化に起因し、現住居において生活することが困難となった場合の転居による移設に係る費用は、町が負担する。
(4) 月額利用基本料金について助成を受けようとする者は、助成申請書(別記第13号様式)により町長に申請しなければならない。
ア 設置した翌月の月額利用基本料金より助成の対象とする。
ウ 助成金は年度末の利用状況により支払うこととし、利用の取消による届出がない限り次年度以降も予算の範囲内で同様の助成が続くものとする。ただし、利用者の転出又は死亡等による取消の場合は、助成金を随時支払うこととする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、緊急通報装置の設置に当たっては、関係機関等と相互に密接な連携を図るとともに、民生・児童委員等の協力を得て、救護体制の確立に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(平成30年11月13日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月2日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。













