○浦臼町緊急通報装置設置要綱

平成23年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、浦臼町生活支援事業条例(平成12年浦臼町条例第14号)第2条第5号に定める緊急通報体制等整備事業に基づき緊急通報装置を設置し、砂川地区広域消防組合通信指令室緊急通報センター(以下「消防センター」という。)と電話回線で直通することによって、急病、災害等の発生等の緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速かつ適切な救急救助体制をとることにより、これらの者の生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは、簡易型緊急通報装置を基本機とし、これに附属する各種センサー装置を総称したものをいう。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の設置の対象者は、町内に住所を有する在宅のひとり暮らしの高齢者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人及び寝たきり老人又はこれに準じると町長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者で緊急時に機敏に行動することが困難な者

(3) ひとり暮らしの者で突発的に生命に危険な病状を発生する持病を有する者

(4) 前各号に定める者のほか、町長が必要と認めた者

(申請)

第4条 緊急通報装置の設置を希望する者は、その緊急時に援護を行う者(以下「緊急協力員」という。)を選任し、緊急通報装置設置申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 緊急協力員承諾書(別記第2号様式)

(2) 誓約書(別記第3号様式)

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、実地調査に基づき設置の可否を決定し、その結果を緊急通報装置設置(承認・不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により緊急通報装置の設置の決定(以下「設置決定」という。)をしたときは、緊急通報装置協力依頼書(別記第5号様式)により緊急協力員に、緊急通報装置登録書(別記第6号様式)により砂川地区広域消防組合消防長(以下「消防長」という。)に、通知するものとする。

(緊急協力員)

第6条 緊急協力員は、利用者の近隣に居住する者で、緊急時に責任をもって利用者を援護することができる者とし、1名以上を選任するものとする。ただし、近隣に居住する者の選任が困難な場合は、町内に居住する親族を選任することができる。

(緊急協力員の役割)

第7条 緊急協力員は、消防センターから援護要請があったときは、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行わなければならない。

2 緊急協力員は、利用者の状況及び処置結果を消防センターに報告しなければならない。

(緊急通報装置の管理等)

第8条 利用者は、緊急通報装置を適正に維持管理しなければならない。

2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は破損したときは、これを賠償しなければならない。

3 利用者は、設置決定に基づき生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(届出義務)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用者又はその親族その他当該利用者の関係者は、緊急通報装置設置変更届出書(別記第7号様式)により遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。

(2) 第4条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。

(利用の取消等)

第10条 町長は、前条第1号又は第3号の規定による届出があったとき又は利用者がこれらの規定に定める要件に該当することが判明したときは、第5条第1項の設置決定を取消し、緊急通報装置設置取消通知書(別記第8号様式)によりその旨を利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の設置決定の取消しをしたときは、緊急通報装置協力員取消通知書(別記第9号様式)により緊急協力員に、緊急通報装置登録抹消書(別記第10号様式)により消防長に、通知するものとする。

3 町長は、前条第2号の規定による届出を受理したときは、緊急通報装置変更届出書(別記第11号様式)により緊急協力員に、緊急通報装置登録変更書(別記第12号様式)により消防長に、通知するものとする。ただし、当該届出の内容が緊急協力員の変更であるときは、緊急協力員への通知は、変更前の緊急協力員にあっては、緊急通報装置協力員通知書により、変更後の緊急協力員にあっては、緊急通報装置協力依頼書により行うものとする。

(費用の負担)

第11条 緊急通報装置の設置及び利用に係る経費は次の各号に掲げる負担区分による。

(1) 緊急通報装置の設置に係る基本工事費等及び電池等消耗品の取替えに係る費用は、町が負担する。

(2) 通話に係る費用及び緊急通報装置待機状態時等の電気料は、利用者の負担とする。

(3) 配線の延長工事及び緊急通報装置の移設等利用者の事情による費用は、利用者の負担とする。ただし、疾病、不慮の事故等による身体的変化に起因し、現住居において生活することが困難となった場合の転居による移設に係る費用は、町が負担する。

(4) 月額利用基本料金について助成を受けようとする者は、助成申請書(別記第13号様式)により町長に申請しなければならない。

(5) 町長は、前号の規定による申請を受理したときは、申請内容を確認し助成金交付決定通知書(別記第14号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

 設置した翌月の月額利用基本料金より助成の対象とする。

 第9条第1号又は第3号(以下「利用の取消」という。)による届出を受けたときは、その事由の発生日の属する月の前月までの月額利用基本料金を助成の対象とする。ただし、発生日が月末の場合は助成の対象とする。

 助成金は年度末の利用状況により支払うこととし、利用の取消による届出がない限り次年度以降も予算の範囲内で同様の助成が続くものとする。ただし、利用者の転出又は死亡等による取消の場合は、助成金を随時支払うこととする。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、緊急通報装置の設置に当たっては、関係機関等と相互に密接な連携を図るとともに、民生・児童委員等の協力を得て、救護体制の確立に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年11月10日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年11月13日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月2日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町緊急通報装置設置要綱

平成23年3月31日 要綱第6号

(平成31年4月2日施行)